【国際結婚の手続き】楽しみながら書類準備を進める7つのステップ

現代はスマートフォンなどが発達し、国境をまたいだマッチングアプリやお見合いアプリが登場したりと、以前にも増して海外の人と接点を持つ機会が増えてきました。

そんななかで、国際結婚もありかも?と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

それでも、なんだか国際結婚って、日本人同士の結婚よりも手続きが難しそう・・・。

そんな不安を持っているあなたの為に、日本で国際結婚をする上でどんな書類を準備すればよいのかをまとめながら、効率良く楽しみながら準備を進める方法もレクチャーします!


目次

STEP1 役所に問い合わせる

STEP2 パートナーの国の大使館(もしくは領事館)に問い合わせる

STEP3 パートナーの国の大使館(もしくは領事館)で婚姻要件具備証明書を発行する

STEP4 日本の役所で必要書類を揃える

STEP5 必要書類を役所へ届ける

STEP6 婚姻届受理証明書を受け取る

STEP7 婚姻届受理証明書を大使館(もしくは領事館)に提出する


STEP1 役所に問い合わせる

まず、日本で国際結婚をする為の方法には、2種類あることを知っておく必要があります。

一つ目は、日本の役所で手続きしてから、パートナーの国の在日大使館(もしくは領事館)で手続きをする方法。

二つ目は、パートナーの国の在日大使館(もしくは領事館)で手続きをしてから、日本の役所で手続きをする方法です。

今回は、一つ目の方法である、最初に日本での手続きを済ませてから、相手の国の大使館(もしくは領事館)の手続きをする方法での手順を解説します。

(パートナーの国によっては、先に相手国での届出が必要な可能性もありますので、大使館・領事館に問い合わせて事前に確認を行いましょう!)

前置きが長くなってしまいましたが、役所に問い合わせる上で大切なことは、ひとつだけです!

それはズバリ、必要書類の確認をすることです。

婚姻届書を提出する予定の役所に電話やメールなどで問い合わせをするわけですが、結婚するパートナーの国籍によって、準備すべき必要書類が変わってくるので、注意が必要です。

ここの確認を怠ると、2度手間、3度手間になって、時間をロスしてしまう可能性が高いので、必ず事前のリサーチを行いましょう。


STEP2 パートナーの国の大使館(もしくは領事館)に問い合わせる

STEP1で各市区町村の役所に問い合わせた際に、パートナーの国の「婚姻要件具備証明書が必要です」と言われるはずです。

婚姻要件具備証明書とは、その本国の法律で、結婚できる条件を備えていることを、相手国の政府が公式に証明した文書の事です。

婚姻要件具備証明書は、相手国の在日大使館(もしくは領事館)で発行してもらえます。

必ずしも、婚姻要件具備証明書という名称の書類ではないこともあるので、それに代わる書面であれば差し支えありません。

例えば、韓国や台湾では「戸籍謄本」、中国では「未婚公証書」、フィリピンでは「婚姻記録不存在証明書」などが、代わりとなる文書にあたります。

発行を受けるために、準備が必要な提出書類があります。

必要書類は何なのかは、国によって違いがあるので、事前に大使館もしくは領事館に問い合わせをして確認を行いましょう。

一般的には、パスポートのコピーや、住民票原本もしくは在留カードか外国人登録証原本が必要となりますが、詳しくは大使館もしくは領事館に確認をすると確実に手続きを進められるでしょう。

また、婚姻要件具備証明書を発行するためには、大使館(もしくが領事館)に、二人で行く必要がある場合もあるので、そちらも併せて確認をすることをオススメします。


STEP3 パートナーの国の大使館(もしくは領事館)で婚姻要件具備証明書を発行する

STEP2で問い合わせをして確認した必要書類を持って、在日大使館(もしくは領事館)に行き、婚姻要件具備証明書(もしくはその代わりになる文書)を発行してもらいましょう!

この証明書は、日本の役所に提出することになるのですが、現地の言語で文書が書かれているので、翻訳者の氏名が明記された日本語の訳文も一緒に提出する必要があります。

翻訳は、大使館や領事館の中や、その近くでお願いすることができますが、本人が翻訳を行っても構いません。

蛇足ですが、大使館や領事館のまわりには、その国の料理を振舞っているレストランなどがある場合があるので、パートナーにとっては懐かしい母国の料理を楽しむチャンスにもなります!

大使館や領事館の近くにどんな飲食店があるのかも事前にリサーチをすることもオススメです!

日本の役所で手続きをした後に、もう一度大使館(もしくは領事館)に行くことになるので、複数の気になるお店をチェックすることもよいのではないでしょうか。

このあたりが、面倒な手続きの中に楽しみを見出す秘訣でもあります!!


STEP4 日本の役所で必要書類を揃える

日本の役所で手続きをする場合の必要書類は、主に以下の通りです。

①婚姻届書

結婚届とも呼ばれる用紙のことです。各市区町村の役所にあるので、提出前に記入を済ませましょう。結婚の証人として、夫婦となるお二人それぞれの署名と捺印が必要です。

②戸籍謄本

本籍地の市区町村の役所で発行できます。郵送で取り寄せることも可能です。

③パスポート

結婚をするパートナーの国籍を証明するために、提示が必要です。

④婚姻要件具備証明書と翻訳者氏名記載の日本語翻訳文

STEP3で発行してもらった書類と、それを日本語に翻訳した文書です。


STEP5 必要書類を役所へ届ける

必要書類を揃え、記入が必要なものへの記入も済ませたら、役所へ提出しましょう。

提出された書類に不備がなく、要件を満たしていれば、その場で「婚姻届」が受理され、結婚が成立したことになります!

この手続きをもって、日本国側での結婚の手続きが完了したことになります。

なお、法的要件を満たしていないと判断された場合は、法務局が受理照会を行うことになり、法務省の判断をまってからの手続きとなります。


STEP6 婚姻届受理証明書を受け取る

日本の市区町村役所で婚姻届が受理されると、戸籍課窓口で、「婚姻届受理証明書」を受け取ります。

この書類は、日本国で正式に婚姻の手続きを行ったことを証明する書類です。


STEP7 婚姻届受理証明書を大使館(もしくは領事館)に提出する

いよいよこちらが最後のステップとなります。婚姻届受理証明書を受け取ったら、その書類を持って、ふたたび大使館(もしくは領事館)へ行きましょう。

なお、婚姻届受理証明書以外の必要書類は、国によって異なるので、そちらも事前に確認しましょう。

在日大使館(もしくは領事館)で届出が受理されると、日本の役所と同様に婚姻届受理証明書が発行されます。

ここで発行された婚姻届受理証明書は、地方入国管理局で「日本人の配偶者等」という、日本での在留資格(配偶者ビザ)への変更申請を行う際に必要になります。

こちらの婚姻届受理証明書の発行を持って、パートナーの国側の婚姻手続きも完了となります!


まとめ

国際結婚の手続きについて、下記のように7ステップでまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?

STEP1 役所に問い合わせる

STEP2 パートナーの国の大使館(もしくは領事館)に問い合わせる

STEP3 パートナーの国の大使館(もしくは領事館)で婚姻要件具備証明書を発行する

STEP4 日本の役所で必要書類を揃える

STEP5 必要書類を役所へ届ける

STEP6 婚姻届受理証明書を受け取る

STEP7 婚姻届受理証明書を大使館(もしくは領事館)に提出する

確かに、日本人同士の結婚と比べて、手続きが面倒な部分もありますが、合間に大使館付近で異国の料理を楽しむなど、楽しいイベントにしてしまう工夫を盛り込むとよいのではないでしょうか?

ご参考になれば幸いです。

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